自転車で転び、ケガをしてしまったとき |
交通事故等によるケガを補償します。*1
乗車中の事故で ケガをしてしまったとき |
自動車にはねられたとき | 駅のホームで転んだとき |
*1 交通事故によるケガや駅構内におけるケガ、交通乗用具の火災によるケガ等。
なお、本プランは通院補償は対象外となります。
自転車で他人にケガをさせてしまったとき |
ご家族も含め、日常生活上での賠償事故*2を補償します。
ゴルフで人にケガをさせてしまったとき | 買い物中にお店の商品を 誤って壊してしまったとき |
さらに!賠償事故*2の示談交渉は、原則東京海上日動がお客様に代わって実施します
国内での事故に限ります。また、示談交渉をお引き受けできない場合もあります。詳しくは約款・重要事項説明書をご確認ください。
*2 個人賠償責任補償特約をセットした場合に、日常生活上で法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
自転車の事故でも死傷者を出す重大な事故は起こります。自転車は道路交通法上、軽車両として車両の一種となります。道路交通法に違反して事故を起こすと、利用者は刑事上の責任を問われます。また、相手にケガを負わせた場合、民事上の損害賠償責任も発生します。
以下のとおり、対歩行者の自転車事故件数の増加とともに、高額支払を命じる判決が近年相次いで発生しています。
賠償額 ※ | 判決 | 被害程度 |
---|---|---|
約9,500万円 | 神戸地裁 2013年 |
小学生の児童が自転車で坂を下っている際に女性と衝突。被害者は寝たきりの状態となった。 |
約9,300万円 | 東京地裁 2008年 |
男子高校生が車道を横断し、対向車線の自転車の男性と衝突。被害者には後遺障害が残った。 |
約5,400万円 | 東京地裁 2007年 |
男性が信号を無視して交差点に進入し、横断中の女性と衝突。被害者は頭を打ち死亡した。 |
約5,000万円 | 横浜地裁 2005年 |
高校生が携帯電話を操作しながら夜間無灯火で走行中、女性と衝突。被害者には重大な障害が残った。 |
※ 賠償額とは判決文で加害者が支払いを命じられた金額です。
※ 個人賠償責任については、お選びいただいた被保険者の型(保険の対象となる方の範囲)*2に関わらず、被保険者・本人とその配偶者*3およびその他のご親族*4まで補償します。また、被保険者・本人が未成年者または保険の対象となる方が責任無能力者である場合は、未成年者または責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等も保険の対象となる方に含みます(未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります。)。
*1 手術保険金のお支払い額は、入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)となります。ただし、1事故について事故の時からその日を含めて180日以内に受けた手術1回に限ります。また、傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
*2 保険の対象となる方の続柄は、傷害、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
*3 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。)。①婚姻意思*5を有すること ②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
*4 被保険者・本人または配偶者*3と同居のご親族および別居の未婚のお子様をいいます。ご親族とは、6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいい、配偶者を含みません。未婚とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。
*5 戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます(婚約とは異なります。)。
道路交通法上、自転車は「車両」の一種ですので、歩道と車道の区別があるところでは
車道を通行するのが原則です。また、車道では原則として左側端を通行しなければなりません。著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除いて、路側帯を通行することができますが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。
【該当規定】道路交通法第17条第1項及び第4項、第18条第1項/第17条の2
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料
普通自転車は、道路標識等で通行できることが示された歩道を通行することができます。
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。なお、普通自転車とは、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準(長さ190センチメートル、幅60センチメートルを超えないもの、側車を付していないこと、歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと等)に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないものとされています。
【該当規定】道路交通法第63条の4第2項
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
信号機のある交差点では、信号機の信号に従わなければなりません。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の信号に従わなければなりません。
信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す標識等一時停止しなければなりません。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければなりません。
【該当規定】道路交通法第7条、第43条、第36条第3項
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければなりません。
【該当規定】道路交通法第63条の6、第63条の7第1項
自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除いて、自転車道を通行しなければなりません。
【該当規定】道路交通法第63条の3
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
道路及び交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。
【該当規定】道路交通法第70条
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。
【該当規定】道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項、道路交通法施行令第18条第1項第5号
【罰則】5万円以下の罰金
酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。
【該当規定】道路交通法第65条第1項
【罰則】3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
自転車の二人乗りは、各都道府県公安委員会規則に基づき、6歳未満の子供を乗せるなどの場合を除き、原則として禁止されています。
【該当規定】道路交通法第55条第1項/第57条第2項
【罰則】5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料
「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはなりません。
【該当規定】道路交通法第19条
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
平成19年6月14日に道路交通の一部が改正されました。
出典:内閣府のホームページ「自転車の安全利用の促進について」をもとにしています。
なお、記載の内容は法律の改正等によって変更となる場合がありますので、ご注意ください。
※ このホームページは東京海上日動の「eサイクル保険」の概要及び保険金額(ご契約金額)・保険料等を記載したものです。
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※ 東京海上日動の「eサイクル保険」は、インターネットでお手続きが頂ける「交通事故傷害危険のみ補償特約」をセットした傷害総合保険(傷害定額条項)のペットネームです。
※ 詳しい補償内容については「ご契約のしおり(約款)」に記載していますので、東京海上日動のホームページでご参照頂くか、東京海上日動インターネットサポート(0120-677-221:受付時間午前9時〜午後5時/土日祝、年末年始除く)までご請求ください。
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